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難民についての最も基本的な国際的ルール「難民の地位に関する条約(以下難民条約)」の中では、『人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの』と定義されています。
つまり、社会から締め出された人々、危険な状況に置かれているにもかかわらず忘れられている人々、それが難民です。
彼らは、社会的、経済的秩序の中に「含まれた」人々からすると考えられないような状況で、生きるために毎日身を削りながら闘っています。彼らは、政治参加を拒否され、国外追放につながることを恐れて医療処置すらも受けられずにいるのです。このように、難民と呼ばれる人々の尊厳が日々冒されているということを考えると、やるせない気持ちには、ならないでしょうか。実は、この「やるせない気持ち」というのが、私が今回難民をテーマにし、調べ、皆さんに訴えかける動機となったのです。
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