雇用形態

雇用のされ方には労働期間の定まっていないいわゆる正規雇用と、労働期間の定まっているいわゆる非正規雇用があります。雇用期間の有無は職業の安定度に関わります。

非正規雇用の種類

ひと口に非正規雇用といってもいくつかの種類があります。代表的なものに「派遣社員」「契約社員」「パートタイマー」「アルバイト」があります。以下ではそれぞれについて詳しく説明します。

派遣社員

派遣社員は人材派遣会社に所属している社員を他の様々な企業に派遣する雇用方式です。労働者派遣法に基づき「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義されています。

労働の契約を派遣先の企業と人材派遣企業が行うことが特徴で、請負型雇用との相違点ともなっています。一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の二種類があり、労働形態や職種において区別されています。前者では派遣元に非正規社員として常時雇用されておらず、派遣先が見つからない限り給与を得ることができません。主な職種は後述する特定労働者派遣事業に該当しない、IT等の技術職以外であることが多く、認可制となっています。特定労働者派遣事業は派遣元企業に常時雇用されている正規社員が、おもにIT等の技術職として派遣されるタイプのもので、届出制となっています。

契約社員

契約社員は勤め先となる企業と期間のある契約を結ぶタイプの労働方式で、特に月給制あるいは日給制とし、原則フルタイム出勤を求められる点などでアルバイトとは区別されます。雇用保険等の社会保険に加入する資格を持てることがほとんどで、事実多くの契約社員は社会保険に加入しています。

パートタイマー・アルバイト

パートタイマー、またはパートタイム就業者とアルバイトに明確な差はありません。これらは「正社員でない」「短時間労働者」のどちらかを満たす労働者を指す言い方ですが、一般的にはその両方を満たす、フルタイムで働かない非正規雇用者のことを指します。パートタイマーとアルバイトの差は企業により様々で、

などさまざまな分け方が存在します。

まとめ

雇用のされ方は労働機関が定まっているか否かで正規労働者と非正規労働者に分けられる。
非正規労働者のなかでも、派遣社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどといった分類が存在する。