〜 税金の種類 〜
所得税は、年収から控除を差し引いた課税所得に対してかかります。日本では所得が高い人ほど税率が高くなる超過累進課税制度をとっていて、所得が多い人ほど税率が上がる仕組みになっています。
1799年にイギリスで創設されたのが始まりです。日本では1887年(明治20年)に導入されました。
世界主要国の平均個人所得税率の国別順位で日本は26位!(2013年)
東日本大震災の復興費用に充てるため、平成25年から平成49年までの25年間、所得税とあわせて復興特別所得税が導入されています。
所得税の額に2.1%の税金を乗じて計算した金額になります。
法人税とは会社などの法人がその事業を通して得た所得の中から支払う税金であり、広い意味での所得税の一種です。法人税は、納税者である会社が自ら税金を計算し申告・納税するので「申告納税方式」の税金です。
所得税の創設から12年後、明治32年から法人に対しても課税を行うことになった。
世界主要国の法人税率の国別順位で日本は2位!(2014年)
東日本大震災の復興費用に充てるため( 課税事業年度は、平成24年4月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度です。)導入されました。
基準法人額税に10%の金額を乗じて計算した金額となります。しかし、平成26年度の税制改正により1年前倒しで廃止されました。
相続税は、親族などが亡くなったことにより財産を前の代から受け継いだ場合や遺言により財産をもらった場合に発生する税金です。
相続する財産の総額が一定額を超える場合には、相続が開始してから(人が亡くなった時から)10ヶ月以内に税務署へ申告・納税する仕組みになっています。相続税はかなりの高額な財産がなければ発生しないので、日本において相続税がかかる人は100人中4〜5人程度であると言われています。しかし、平成27年の増税で大幅に増加すると考えられます。
相続税がないイタリアですが、実は相続税の発祥はイタリアのローマ帝国時代にあるとも言われています。日本でも「資金源の確保」のため明治後期に制定されました。
現在の相続税は「富の再分配」という基本思想があると言われています。
日本では考えられないことですが、相続税がない国はいくつも存在します。
シンガポール、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、イタリアなど...
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。一人の人が1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
今回の贈与税率改正では親や祖父母から子への贈与と、そうでない一般の贈与税で税率が異なるという点が大きな特徴です。
日本では地方税である固定資産税が適正に課税させてないことや、バブルで地価が高騰したために、地価の高騰の抑制や土地の有効利用の促進を目的として平成4年(1992年)にこの地価税が創設されました。
しかし、バブルがはじけて以降、不況などの影響で地価が下がり続け土地取引も減少したため、平成10年(1998年)の税制改正によって課税が停止されることになりました。