〜 税金の種類 〜
道府県民税とは、会社などの事業所の所在する法人や住んでいる個人に対してその道府県が課す税金です。 23区では都民税として徴収されます。
事業税とは、法人や個人が行う事業に対して事業所が所在する道府県が課す税金です。鉱業や林業には課税されません。税率は、付加価値割:0.48%、資本割:0.2%、所得割:2.9%(400万円以下は1.5%、400〜800万円未満は2.2%、800万円以上は2.9%)です。
自動車に対して、その車両を登録した都道府県から所有者に課せられる税金です。
鉱区に対して、その面積を課税標準として所在する道府県から鉱業権者に課されます。地下の埋蔵物を採掘する特権を与えられることに対する対価です。 また、その特権を得るには経済産業局長に出願して許可を得る必要があります。鉱物か天然ガスかによっても税率が変わります。
市町村民税とは、住民税とも呼ばれるものです。その自治体に住所を置く個人や本店・支店をかまえた法人、または家や事務所は持っているが住宅を有しない者に課される税金です。
また、税率は2007年から市町村民税6% + 道府県民税4%の合計10%で一律されました。
国民健康保険税とは、国民健康保険を行う市町村が、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼びます。
鉱物の価格を課税標準として鉱物採取の作業場が所在する市町村において鉱業者に課税される税金です。税率は、1.0%〜1.2%(ただし1ヶ月に採れる鉱物の価格が200万円以下の場合0.7%〜0.9%)です。
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税率は1.4%で、固定資産を評価しその価格を基に課税標準額を算定します。
アメリカでは年額で住宅時価の2.0〜2.5%程度となっています。これを年2回に分けて請求されます。建物の状況により、交渉することで税金が安くなります。
特別土地保有税は、土地の有効利用促進や投機的取引の抑制を図るために設けられた、一定規模以上の土地を取得したり、所有する人に課税される税金です。
宅地開発税とは、都市計画法に定める市街化区域のうち、公共施設の整備が必要とされる地域内で宅地開発を行う者に課税される「地方税のうちの市町村民税」のことで、納付された税金は「宅地開発に伴う公共施設の整備費など」に充てられます。しかし、宅地開発税は各市町村の条例によって定められますが、この宅地開発税を導入している市町村は、実際の所、ほとんどないのが現状のようです。