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答え

A. ある

著作権法では、「著作物」に対して著作権を認めている。ただし、人が創作したものはすべてが著作権法でいう「著作物」ではない。「著作物」は厳密に定義されている。

著作権法では

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術は音楽の範囲に属するもの」(法第2条第1項)と規定し、この条件をすべて満たしたものが著作物である。

「思想又は感情」は芸術的に昇華した感情だけではなく、幼稚園児や小学生が楽しかった思い出を自由に描いた絵も著作物となる。

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