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答え

A. 著作者の死後50年後

その他、例外であるものの保護期間は次のようだ。

実名(多く人に知られている変名)の著作物

死後50年

無名、変名の著作物

公表後50年
(死後50年経過が分かっていれば上記)

映画の著作物

公表後70年


豆知識 ~世界の著作権~


死後100年

メキシコ

死後60年

インド

死後70年

アメリカ、EU加盟国、韓国
など

死後80年

コロンビア

死後30年

イラン

著作物は世界各国で利用されているため、条約を結んで、お互いに著作物などを保護し合っている。著作権の規定は国によって違うため、注意しながら使用する必要があるのだ。

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