憲法改正への手順(スライドの内容)
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成で、国会で発議 → 両院においてそれぞれ憲法審査会で審査 → 両院の本会議で、2/3以上の賛成で可決 → 国民投票で投票者の過半数の賛成 → 憲法改正
このように日本国憲法は改正が難しいとされ、
硬性憲法という種類に分類されている。
70年間、憲法改正が行われなかった理由はこれにあるという考えもある。
国民投票について
国民投票は、憲法改正の発議をした日から数えて、60日〜180日以内の国会の議決した期日に行われます。投票権は日本国民の満18歳以上が持ちます。
両院とは
衆議院と参議院のこと。
総議員とは
議院に出席した議員ではなく、議院に在籍している議員
(この場合、衆議院 : 475人+参議院 : 242人 = 717人)のことを指す。
憲法96条の改正について
このサイトでは取り上げませんが、自民党憲法改正草案には憲法96条で総議員の2/3以上で国会で発議という箇所を総議員の1/2以上にすると記されています。これには、「時代に合わせた憲法に改正しやすくすべき」「憲法なのだから簡単に変えられてしまっては困る」といった意見があります。