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意匠権

1. 意匠権って何だろう?

   意匠法とは、優れたデザインを保護するための法律で、デザイン面から国内の産業を発達させるためのもので、その権利の事を意匠権と言います。他の知的財産権と同様に、意匠権にも一定期間独占権を与えられます。ではこれから、意匠権について学習をしましょう。

 


2. どんな意匠が保護されるの?

   意匠とは物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。つまり物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合、もしくは、視覚を通じて美感を起こさせるものの2つを満たせば意匠として認められます。

物品の形状、建築物の形状、画像のいずれか

   物品の形状では、独立して取引の対象となるものの形状が意匠だと保護されます。建築物のデザインも意匠だと保護されます。また、デジタル上の画像のデザインも意匠として保護されますが、操作のために用いられる画像や機能の発揮により表示される画像(時刻画像等)に限られます。  

視覚を通じて美感を起こさせるもの

   視覚を通じて美を感じるもの、つまり「このデザインいいな!」くらいの感覚を感じるものが意匠として認められます。肉眼で見えないもの、壊さないと見えないものは認められません。


3.意匠権として認められるためには


>1. どのようなものが認められるの?

   意匠権として認められるためには、特許庁に出願をし、審査を経て意匠登録を受ける必要があります。審査では、以下のように新規性や創作非容易性などの登録要件を満たしていることが必要です。


工業上利用できるもの

   工業上利用できることとは同一のものを複数製造できることを指します。そのため、絵画や彫刻などの純粋な美術は量産ができないので工業上利用できないものとして、意匠の登録を受けることができません。

芸術品

新規性があること

   意匠権として登録されるためには新規なものである必要があります。そのため、意匠を出願した際、その意匠、もしくはそれに類似した意匠がすでにあった場合、新規性がないとされます。

新規性

創作非容易性であること

   簡単に考えつくようなものではないこと。すでにあるものからちょっと変えただけの物などは認められません。例えば、うさぎさん柄のTシャツをくまさん柄に変えただけとか、既存の自動車を小さくして自動車のおもちゃを作ったなどは一部、一要素が変わっただけなので誰でも思いつくものとして考えられ、意匠として認められません。

服のデザインをちょっと変える

先願であること

   特許と同じく先願主義です。先に出願した者が意匠登録を受けることができます。


>2. 認められないものはどんなもの?

   意匠法では工業上の利用可能性、新規性、創作非容易性などの要件を満たす場合であっても、以下の理由により登録が認められないことが規定されています。


公序良俗に違反するデザイン

   公序良俗というのは国や社会の秩序を守るための常識的な考えのことをいいます。つまり、公序良俗に違反するデザインとは、暴力的、差別的なデザインなど常識的にダメなデザインのことを指します。


他のデザインと間違えて購入する恐れがないもの

   デザイン的には違っても消費者が一緒の物と判断して買ってしまう恐れのある物、似ているデザインは怪しいですね。

似ているデザイン

その物の機能が保てない形であるもの

   例えば、パラボラアンテナの形状が該当します。パラボラアンテナの形状が意匠権として認められてしまうと、他のパラボラアンテナは発売できなくなってしまいます。他にも、標準化された規格(例えば点字ブロック)によるデザイン等も同様です。


4. 意匠にはどんな種類があるの?

  意匠権は基本的にひとつの物品に対してひとつの出願となります。しかし、以下のような  組物意匠、部分意匠、動的意匠、関連意匠、画面デザインに関する考え方がありますので紹介をします。


組物意匠

   組物意匠とは、一つの物品では保護されないようなものでも全体として統一感があるときは組物意匠として保護される意匠権のことを言います。

同じデザインのスプーンとフォーク


部分意匠

 部分意匠は、製品の一部に対して意匠をとることができます。つまり、その物の全体から物理的に切り離すことのできない部分だけを意匠として登録することができます。


動的意匠

   動的意匠は、形状や模様、色彩が時間の経過とともに変わるデザインのことをさします。例えば、車がロボットに変形するおもちゃはひとつの意匠として判断されます。


関連意匠

   関連意匠は、基本意匠を元にした類似デザインやバリエーションデザインのことをいいます。例えば、同じクルマモデルの中で、色や模様、形状が異なる複数のバリエーションがある場合、それぞれが関連意匠として登録する事ができます。


空間デザイン

   お店などの内装を構成する複数の意匠でも、全体的に統一的な美観を起こさせるものはひとつの意匠として判断がされます。

5. どうやって出願するの?

   意匠権を出願するためには願書と図面の2つの書類を設定する必要があります。


願書

   願書には、出願人と創作者の氏名や住所のほか、「物品の名称」や「建築物の用途」、「画像の用途」を記載します。


図面

  特許権とは違って、意匠権では図面は必ず提出しなければいけません。この掲載により、権利の範囲が特定される事になります。また、図面の代わりに、写真やひな形、見本を提出することもできます。


6. 意匠の出願からその後

 意匠権は年間約3万件出願されます。特許と違い、比較的に認められやすい傾向があります。ただし、登録審査後に拒絶理由通知が来た場合、特許と同様に救済規定はありますが、特許と違ってほとんどが補正出来ないと言われています。それは、デザインを補正すると別の意匠となってしまうからです。