その他の権利
育成者権とは新しく育てられた品種を保護するための権利です。保護された品種は主に種苗、収穫物、加工品の販売―を独占できます。 種苗法農産物の品種開発を行う育成者を保護するための法律という法律で保護され、農林水産省農業・林業・水産業の発展のために、いろいろな施策を実施する役所が管理しています。
区別性
従来ある商品と区別できるか。
安定性
同じ植物が安定的に繁殖できるか。
未譲渡性
最初の販売から1年以内。外国においては4年以内に他人に出願品種を渡していないこと。
均一性
種を植えたら大体同じ植物ができるか。
回路配置利用権とは、特定の回路配置を他の人や企業が使用する権利を指します。導体などの回路を作るためには製作者が苦労し作ったものです。簡単に真似されては開発した努力は水の泡です。そこで、回路の配置をまねされないために保護するのが目的です。経済産業省が管轄し、登録の日から10年まで保護されます。
不正競争防止法とは、企業間でズルをしてお金を稼ぐことを防ぐための法律ですズルしたものは差し止めや損害賠償を請求するルールがあります。不正とみなされる行為には以下の物があります。
不正競争防止法では不正競争とはどんなものかが決められており、大きく10個に分けられています。
1 周知表示混同惹起行為
広く知られている表示と、同じもしくは類似している表示を使い、その商品などと混同を生じさせる行為のことを言います。偽物を本物に見せようとする行為。
2 著名表示冒用行為
他人の名前やブランド名を無断で使用し、あたかも自分のものであるかのように表示すること。
3 形態模倣商品の提供行為
他社の製品の形やデザインをコピーして商品として出すこと。
4 営業秘密の侵害
営業秘密を盗み、ばらまくこと。ラーメンのレシピを盗んで、SNSに書きこむなど。
5 限定提供データの不正取得等
パスワードなどで守られているデータを盗み、使用する、または、他人に開示すること。ハッキングやフィッシングなど。
6 技術的制限手段無効化装置等の提供行為
要はチートを使うことや、提供する行為をさします。
7 ドメイン名の不正取得等の行為
ドメイン名を不正目的で取得する行為。例えば、有名ブランドのドメイン名を先に取得し転売したりする行為。
8 誤認惹起行為
商品などの原産地や内容などを誤解させる表示を使用すること。豚シューマイと思って買ったら、えびシューマイだったなど。
9 信用毀損行為
周りの会社に嘘の情報を流して信用を無くす行為。
10 代理人等の商標冒用行為
商標権を持っている会社や人の許可なく商標を使用すること。