
この外来生物法の目的は特定外来生物によって起こされる生態系、人の命・身体、農業などの農林水産業への被害を防ぎ、国民生活を安定させることです。そのために、指定された特定外来生物の飼育、栽培、保管、
・飼育、栽培、保管、運搬することが原則禁止とされています。
※研究目的などで、逃げ出さないよう管理できる施設を持っているなど、特別の場合は許可されます。
・輸入することが原則禁止されます。
※飼育等をする許可を受けている人は、輸入することができます。
・野外へ放つ、植える、まくことが原則禁止されます。
※放出等をする許可を受けている人は、野外へ放つ、植える、まくことができます。
・許可を受けて飼育等する者が、飼育等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。
特定外来生物を野外で捕まえて、そのまま持ち帰ることは禁止されていますが、その場ですぐに放すことは規制の対象には入りません。(釣りで言うキャッチ・アンド・リリース)
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。以下はその一部をご紹介します。