AI開発と提供

AIが関わる契約に関する法的論点は、従来の法律(民法、商法など)をAI技術の特性に合わせて解釈・適用する点で複雑さを増しており、特にAIそのものの開発・提供AIを利用したサービスの提供の二つの側面で詳細な議論が必要です。ここでは、先の法律のまとめ(著作権、責任の所在、EU AI Act)と重複しないよう、契約実務と法解釈に焦点を当てて、AI契約の主要な論点を詳しく解説します。

1. AI開発・提供契約特有の論点

AIシステムは、従来のソフトウェアと異なり、納品後も学習し続ける性質があるため、契約における「完成」や「品質保証」の定義が難しくなります。

① 契約上の「完成」の定義と瑕疵担保責任

従来のソフトウェア開発における請負契約では、プログラムの仕様通りに動作することをもって「完成」とみなし、不具合があれば契約不適合責任(瑕疵担保責任)が追及されます。しかし、AI開発では以下のような問題があります。

② データセットに関する権利と保証

AIの価値は、学習に用いるデータセットの質と量に大きく依存します。

③ 知的財産権の帰属の明確化

AIシステムの開発では、通常のソフトウェアだけでなく、学習済みモデル、アルゴリズム、生成されたコンテンツなど、複数の知的財産が発生します。

2. AI利用契約(SaaS/ASP)の論点

AIサービスをSaaS(Software as a Service)形式で利用する場合、利用者側の責任と提供者側のサービス水準の定義が重要になります。

① 利用者の「目的外利用」と「不正利用」の禁止

AI、特に生成AIは多様な使い方が可能であるため、利用者が公序良俗に反する利用や他者の権利を侵害するような利用(例:フェイクニュース生成、差別的なコンテンツ生成)をしないよう、利用規約や契約で厳しく規制します。

利用規約(TOS)の重要性

サービス提供者は、禁止行為を明確に定め、違反時にはサービス利用を停止できる権限を留保します。また、利用者が禁止行為によって第三者に損害を与えた場合、提供者側には責任が及ばないよう免責規定を設けます。

② サービスレベルと性能の保証(SLA)

従来のSaaS契約と同様に、AIサービスでも SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証)の規定が必要です。

③ データ利用に関するライセンスと二次利用

利用者がAIサービスに入力したデータ(プロンプトやアップロードファイル)の取り扱いが、契約の核心となります。

3. 国境をまたぐ契約と準拠法

AIサービスはクラウド経由で国境を越えて提供されるため、どの国の法律(準拠法)を適用するか、紛争解決の場所(合意管轄)をどこにするかが重要です。