改革の事例紹介 其の二~パート~
※以下の語句については、この後の話に於いて大変重要となります。そのため、意味があいまいだと思う方は、絶対に下記のページに飛んで、意味を確認してください。
パートタイム労働法を変えるって言っても、いまのパートタイム労働法のどこに問題があるの?
それはね、一言で説明すると正社員とパートタイム労働者(以下パート労働者とします)の間で不合理な差があることなんだよ。
不合理な差...。うーん、いまいちピンとこない...。
そうだなぁ、例えば、正社員のしている仕事と同じ仕事をパート労働者がしたとしよう。同じ仕事をしたのにもかかわらず、もらう給料が正社員の方が多かったら、これはパート労働者からしたら不満だよね。
つまり、不合理な差というのは簡単に言うと、同じ仕事をしたのにも関わらず待遇に不平等な差があるということだよ。
なるほど。分かったけれど、やっぱりパート労働者はフルタイムで働いているわけではないから正社員よりも給料が低いのはしょうがないんじゃないかな。ほら、正社員は「クビ」という恐怖があるでしょ。
なかなかいい点を突いてくる質問だね。でもね、よく考えてみて。仕事内容が同じということは、会社にとっての貢献度も同じだよね。同じ貢献度なのにもらえる報酬(給料)が少ないのは差別になるよね。
ああ、言われてみると確かにそうだ。パート労働者であっても正社員であっても、差別することなく公平に給料を与える必要があるね。
パートのまとめ
上の会話からもわかるように、今回の働き方改革によって変わるパートタイム労働法の大きな点は、不合理な待遇差の禁止です。実は、変更点はこれだけではありません。どういうことかというと、今回変更が加わる点は大きく次の3点あるのです。
- 不合理な待遇差の禁止
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備