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働き方改革とは 其の三 ~育児休業関連~

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 最近、労働時間とともに育休制度の話をよく聞くけれど、そもそも育休制度がよくわからない...。

 育休とは、育児休業の略称のことだよ。育休を取得することができるのは、1歳に満たない子を養育する男女労働者で、有期雇用労働者は、次の二点に当てはまっている必要があるんだよ。
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
②子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

 へぇ。じゃあ、育児休暇は何?

 育児休業は国が法律で進めている制度だけれど、育児休暇は、会社が社内で独自に導入しているもののことを指すんだ。

 なるほど。何となく分かってきたよ。

 よし。それでは、もっと具体的に育休制度について学んでいこう。




育児休業のまとめ


1,育休制度はどんな人が取得できるのか

 育休制度の正式名称は、育児休業制度です。正社員は勿論のこと、実は有期雇用労働者も育休制度を受けられるのです。しかし、有期雇用労働者の場合は、二つ規則があります。

  1.   同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  2.   子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

 一年以上雇用されていると言っても、契約期間が形式的に連続しているか否かという事ではなく、「実質的に業務が継続されているか」のことを指します。また、ここでいう一年とは、育休申出の直前の一年のことを指します。
 育休申出の時点で、子供が1歳6ヶ月になる間に労働契約の期間満了か労働契約が更新されない(要は仕事が子が1歳6ヶ月になるまで続かないと考えられる)場合は育休制度が取得できません。なぜ1歳6カ月なのかという事については、後程説明します。

2,子供が何歳になるまで育休制度で休めるのか

 そもそも、育休はどのくらいの期間とれるのでしょうか。原則として、育休で休める期間は、産後休暇(出産~産後8週間)の翌日から子供が1歳になるまでと法律で定められています。ただし、以下の場合においては期間を延長できます。

① 育児休業に係る子が1歳(1歳6ヶ月)に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
 通常子の養育にあたり、労働者の育児休業が終わった後も子の養育をする予定であったものが、死亡や負傷などの理由でそれができなくなった場合です。つまり、子が一歳に達する時点で、養育できる者(育児休業を取っていた労働者以外)がいなくなってしまった場合と考えると良いでしょう。
② 保育所に入所できない等、1歳(1歳6ヶ月)を超えても休業が特に必要と認められる場合
 保育所等の入所を希望し申請を行っているが、子が一歳に達する日の翌日から保育が行われない事が分かっている場合です。いわゆる、子が待機児童の場合です。

 以上の条件を満たしていれば、子が1歳なら1歳6ヶ月になるまで、子が1歳6ヶ月なら2歳になるまで延長可能です。また、育児休業の延長の開始予定日は子が1歳(1歳6ヶ月)になった翌日です。
 補足ですが、有期雇用労働者において、1歳6ヶ月まで延長する場合はその時点での雇用状態は問われませんが、2歳まで延長する場合は以下の条件を満たしている必要があります。
<1> 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
<2> 子が2歳に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。

 育児休業についてより詳しく知りたい方は次のページに飛んでください。
働き方改革の説明 ~パートタイム~
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