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パートの詳細



 知りたい改革内容をタップすると、その内容がドロップダウンして出てきます。

 前のページでも紹介したように、正規社員とパート労働者の間には基本給などの面において差別される傾向があります。同じ仕事内容なのにもらえる給料に差があるのはおかしな話です。しかしなんと、今まではその不合理な差を取り締まる法律が無かったのです。
 そこで今回の改革で導入されるのが「不合理な待遇差の禁止」です。厚労省は次のように定めています。

 同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。


厚労省:パートタイム・有期雇用労働法

 以下のページでは、どのような待遇差が不合理に当たるかを厚労省の提示するガイドラインに沿ってわかりやすく説明しています。

 例えば、こんな時ありませんか。
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 Aさんは飲食店のS社のパート労働者になりました。S社では1ヶ月ごとに定められた出勤日数を一日も休むことなく出勤した場合、その月の給料に追加給料を上乗せするという制度をとっています。そこでAさんは1ヶ月頑張って定められた出勤日数分全て出勤しました。そして給料日当日...。その上乗せ金額分が追加されていると思いきや全くされていません。Aさんはびっくりして、理由を問い合わせてみましたが全く聞き入れてもらえませんでした。

自作写真

 このように、雇用者に説明を求めても説明が返って来なかったり説明が返ってきたとしてもあいまいだったりすると、苦情を言おうにも言えません。
 そこで、今回の改革によって、パートタイム労働者・有期雇用労働者は正社員との待遇差について雇用主に説明を求めることができるようになります。また、雇用主は説明の要求に対して答えなくてはならなくなります。これによって、上の例のような出来事はなくなるわけです。
 恐らく、ADRという言葉はあまり聞かないと思うので、意味を知りたい方はこちらを参照してください。
 今までは、行政によるADRは、短期間労働者のみ規定(均衝待遇規定に関する法律は対象外)整備されていましたが、有期雇用労働者・派遣労働者は規定されていませんでした。
 しかし、改正後は有期雇用労働者・派遣労働者についても短期労働者と同様に行政ADRが整備されるようになります。さらに、均衝待遇規定についてもADRの対象に追加されます。
ADRの改正点の一覧

参照:行政による履行確保措置及び行政ADRの整備

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