結婚へのハードル
仕事と育児の両立
待機児童の解消
マタハラを考える
イクメンのすすめ
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ここでは「待機児童の解消」について説明します。
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では、日本はどんな政策を行っているか見ていきましょう!
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「5年で40万人分の保育の受け皿を確保する待機児童解消加速化プランで、平成29年度末までに待機児童の解消を目指します。」
待機児童とは?
子育て中の保護者が、保育所または学童保育施設に入所申請をしているにもかかわらず、入所できない状態にある児童のことをいいます。
政策の内容
☆1「緊急集中取組期間」(平成25・26年度)で、約20万人分の子供を保育するために、集中的に整備できるよう国として万全な支援をする。
☆2「取組加速期間」(平成27~29年度)で、上記と合わせて、約40万人分の子供の保育が出来るようにするための受け皿を確保する。
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育児時間とは?
生後1年がたたない子を育てる女性は、1日2回少なくとも30分間の育児時間を申し出ることができます。
育児休業とは?
希望する期間子どもを養育するために休業することができます。育児休業は妻が専業主婦や産後休業中であっても、少なくとも産後8週間までは、
男性も取得することができます
。
また、保育所が満員で入園できなくて子どもの1歳の誕生日までに職場復帰が難しい場合、育児休業の延長は子が1歳6ヶ月に達するまでできます。
1歳6ヶ月まで育児休業ができるのは、保育所に入所を希望しているが入所できない場合や子の養育を行っている夫が1歳以降子を養育する予定であったが、 死亡などで子を養育することができない場合です。
3歳に満たない子を養育する労働者は、働きながら育児ができるように措置を受けることができます。
1.短時間勤務制度
職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、1日の労働時間を短縮、また、週又は月の労働時間・日数を短縮する制度です。
2.時差出勤制度
1日の労働時間はそのままに、業種により勤務する時間帯(始業時刻・終業時刻)を変える制度です。
3.所定外労働の免除
所定外労働(残業)を制限する制度です。3歳に満たない子供を養育する労働者が請求した場合に、事業主は、その労働者を所定労働時間を超えて労働させることが出来なくなります。
産後休業後に復職するとき、母性健康管理措置といって産後1年をたたない女性は、主治医から指示があったら健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また妊娠中と同様に、時間外の労働、休日労働、深夜業の制限をすることができます。
なるほど、このような制度があることで、待機児童が減って、お母さんも安心して働けるようになりますよね!
幼い子供からは目が離せないし、急な病気とかで休まないといけない時もたくさんあるだろうから、働くお母さんたちにとって大きな助けとなりそうだね。
そうですね。このような政策が進むことによって、お母さんが育児も仕事もやりやすくなって、日本の経済も発展するし、少子化問題にも良い影響が出るでしょう。
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産後に復職しやすくなると、お母さんも安心して子供を産むことが出来ていいなと思った!
それと、待機児童が減るということは、保育所や学童に入る子供が増えるということだよな…。
学童の子供は、寂しい思いをしている子が少なくないと思う。こういう時こそ、地域や近所の人と助け合うことも大事なんじゃないかと思う。
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次は「マタニティハラスメントについて」説明します。
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