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トップ>自転車事故 >自転車事故で問われる責任問題

交通事故の責任

交通事故を起こした場合、三つの責任が問われます。一つ目は、刑法上の責任。交通事故により、人を死傷させた場合には刑事上の責任を負うことになります。法律違反が著しければ、当然、刑事罰をうけることになります。

二つ目は、民事上の責任。交通事故により人を死傷させた場合には、民法第719条の「不法行為責任」として、治療代や休業補償、遺族補償、慰謝料などの責任を負うことになります。損害賠償のことでです。

しかしそれ以前のこととして、相手への、場合によっては社会への動議的な責任も問われることになります。これが、三つ目の責任です。「刑事罰を受けて、賠償金を支払ったから、何の問題もないだろう」ということは決してないし、刑事上・民事上の責任は問われなくとも、落ち度があれば相手に誠意を尽くして許しを請わなくてはならないはずです。

事故の対策

何よりも大切なのは、運転者の一人一人が事故を起こさない運転を心がけることだと考えrます。自転車は、原付の制限速度を超えて車道を走ることができます。「自転車は危険な乗り物だ」と強く認識することが大切でしょう。

自動車においては、その「存在が危険」であるという認識が広く共有され、「安全」への対策が行われてきました。「車は常にあんぜんな状態に保たれるべきだ」という原則が存在しているからでしょう。車の安全対策は、確かに事故の減少に実を結んでいます。

ところが、自転車はといえば、ブレーキやタイヤがすり減っていようが、ライトが壊れていようが、ヘルメットをかぶらなかろうが自己責任であるし、それが実際に道路交通法違反だとしても警察官に注意されることはめったにありません。

また、自転車の乗用車のマナーは悪いと言われるが、信号が黄色から赤に変わっても何とか突っ切ろうと猛スピードで交差点を渡る車や、路駐禁止エリアに駐車して、後ろからくる自転車に気づかず運転席を開けるドライバー。まして、自転車のドライバーは免許制度のない自転車と違い、道路交通法を勉強し、学科試験を合格して免許を取得した人ばかりである。そのうえで、危険な運転をしている人は確信犯な分質が悪いといえます。

マナーを破る人の出現率は、自転車も自動車もあまり変わらないと思います。なぜなら、自転車に乗ってたひとが次の日は自動車に乗ることもあるだろうし、逆もまた然りだからです。ただ、道路交通法違反をしても自動車ほど取り締まられず、致命的な事故を起こしかねないから、より見られる目が厳しいだけなのでしょう。

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