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不合理な待遇差の確認手順

 何が不合理な差なのかは以下の順序で確認します。

  1.   短期労働者や有期雇用労働者を雇っているか否かの確認。
  2.   短時間労働者・有期雇用労働者と正社員との間の給料などの待遇の違いの有無の確認。
  3.   待遇に差を設ける理由と、その理由の合理性の確認。

1.短期労働者や有期雇用労働者を雇っているか否かの確認

 こちらはその名の通りで、短期労働者や有期雇用労働者を雇っているのかを確認します。もしいれば、それらを社員のタイプごとに区分します。
 <例:あるスーパーマーケットの例>
社内の短時間労働者や有期雇用労働者を社員タイプごとに区分短時間か
フルタイムか
有期か
無期か
人数
または概数
例1アルバイト(レジ係)フル有期13人
例2アルバイト(クレーム処理)短時間有期5人
例3品だしフル無期23人
 上記のように社員のタイプごとに区分します。ここで注意すべきなのは、同じアルバイト社員でもレジ係とクレーム処理では仕事内容に違いがあるので分けて書きます(上の例でいうと例1と例2)。

2.短時間労働者・有期雇用労働者と正社員との間の給料などの待遇の違いの有無の確認

 さて、①で社員を区分しました。その区分した社員と正社員との間で給料や手当などに違いがあるかを確認します。厚労省の出しているガイドライン(指針)に従って確認しましょう。
ガイドライン

-参照:パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書-


3.待遇に差を設ける理由と、その理由の合理性の確認

 差が設けられている場合、その差を設けている理由を確認しましょう。さらには、その理由が不合理なものでないかも確認する必要があります。
 実際にどのような差が不合理で、どのような差が不合理ではないのかを確認しましょう。

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違いを設ける理由不合理か合理的か
例1通勤手当 パートタイム労働者は正社員に比べて仕事量が少ないためパートタイム労働者には支給していない。 不合理
例2皆勤手当 正社員の仕事は責任が重いと考えており、仕事の責任は重いがよりその仕事に励んでもらうために正社員のみに支給している。不合理
例3賞与 正社員にはノルマを課しているため賞与を支給しているが、パートタイム労働者はノルマを課しておらず会社への貢献が一定なので業務にかかわらず一定の支給をしている。合理的

解説!
 例1:通勤手当は通勤に必要な経費を支給する手当であって、仕事の量や内容との関係はあまりないですよね。ですから、これは不合理。
 例2:正社員の責任が重いという考えは主観的です。これではきちんとした理由になっていません。ですから、これも不合理。
 例3:正社員とパート労働者との仕事の内容の違いを明確に指摘しつつ、パート労働者にもある程度の賞与を与えているので合理的。
 つまり上記の点をまとめると、不合理な待遇差とは、その手当ては仕事内容によって差別すべきかどうかということについての確認や主観的な判断は良くないなどという事になります。

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