これまで扱った生成系AI、大丈夫なの?
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生成系AIの仕組み上、何か既存のものを学習し、それらを組み合わせて(抽象的表現)出力するというのが大まかなものになります。
ということは、少なからず著作者が権利を放棄していないものから引っ張られてくる情報もあり、捉え方によれば「無断で著作物を利用している」状態になりかねないのです。
つまり、利用の仕方によっては著作権侵害をしている状態を起こしかねないのです。
政府の見解
基本的には二段階に分けてそれらの関係性を紐解く必要がある、と示されています。
一つ目は、AIの開発・学習を行う段階です。
一般的に、AIの開発には学習元となるデータセットが用いられます。それらの学習データに著作物が含まれていて、それらを用いて学習するとなった時に
多くは「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」とみなされます。(著作権法第30条の4より)
この条件に該当されると判断された場合には原則として、使用する際に著作者の許諾を必要としません。ですが、必要と認められている限度を超える場合や、
著作権者の利益を不当に侵害するときについては、AI開発が目的であったとしても利用を認められることがありません。
二つ目は生成・利用段階です。
AIを利用して文章や画像などを生成する際に、AIによって生成されたものを公表したり、副生物の販売を行ったりする場合には、通常の著作権侵害と同様の判断基準が適用されます。
著作権法では私的利用のための複製は認められているので、個人で利用する分にはAIで画像生成や文章を作成し利用することは可能です。一方、著作権侵害の要件を満たす形で画像生成などが行われた場合には、著作権者が損害賠償などの請求を粉うことが可能です。
これらのほかにも、文化庁・内閣府が公表した資料では著作権法の概要や、今後必要な対応などが記載されています。
法律
これらに関する法律が著作権法第30条の4です。
著作権法第30条の4は、平成30年の著作権法改正により導入され、特定条件下で著作物を利用する許諾なしに使用を認める規定です。
この条件は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合に限ります。思想又は感情の享受は、知的欲求や精神的欲求を満たす行為を指します。
AI学習においては、画像データの利用が学習モデルの生成を目的とする場合、原則として著作権者の許諾は不要です。ただし、学習元の著作物に似た特徴を持つAI生成物を作成する場合は、元の著作物の享受が含まれる可能性があり、その際は著作権者の許諾が必要です。
このように、着々と法整備が進んでいます。
注意するべきポイント
これらの問題に正しく向き合うためには、著作権というものをしっかり理解することが先決です。
著作権侵害の要件「類似性・依拠性」について理解しましょう。著作権侵害が認められるかはこの二つの観点によって判断されます。
類似性とは、類似性とは、ある作品が他の作品と似ている度合いを指します。 著作権侵害の判断においては、作品間の類似性が重要な要素となります。
作品が類似していると認められるためには、その作品が他の作品の「本質的な部分や特徴」を模倣している必要があります。
依拠性とは、ある著作物を創作する際に、既に存在している著作物を視聴等し、それに基づいて創作すること。著作権の侵害要件の1つ。
例えば、イラストを独創で制作したところ、既にある他人の制作したイラストに偶然類似してしまったという場合は、依拠性の要件を満たさないため、他人のイラストの著作権侵害とはならない。というものです。
この二つについて気を付け、作品を創作する必要がありますね。