雑学15 - 知的財産権の延長 -
知的財産権の中には、権利の存続期間を延長できるものがあります。権利別に紹介していきます。
出願審査が不合理に遅れた場合や医薬品等は例外的に特許権の存続期間が認められます。そこで正しく特許庁に請求をすれば5年を限度として存続期間の延長が認められます。
商標権については例外なく何度でも存続期間を延長することが可能です10年ごとに申請をすれば永久的に商標権を使い続けることができます。