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雑学17 - 地域団体商標と地理的表示 -

1. 地域団体商標

   地域団体商標とは、地域の商品を地域のブランドとして保護することをいいます。例えば「岐阜牛」という商品は「岐阜」と「牛」という文字を組み合わせることで、岐阜の地域ブランドとして保護されます。国から登録されているので消費者からの信頼や注目を得やすくなります。商標権の一種なので特許庁が保護しています。


登録要項

   登録には5つのポイントが必要です。


① 地域に根ざした団体の出願であること

   ・事業協同組合(同じような仕事や商売をしている人たちが集まって、自分たちの力を合わせて働くためのグループ)
   ・商工会
   ・商工会議所
   ・NPO法人
   ・これらに相当する外国の法人


② 団体の構成員に使用させる商標であること

   例えば、農業の組合員が 「岐阜いちご」と登録したとしたら、その農業の組合員しか「岐阜いちご」を使用できない状態であること。


③ ある程度「地域」と「商品(サービス)」に結びつきがあること

   例えば、山が有名な地域で海の商品を出す。などは登録できません。


④ 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

   消費者にある程度知られている物。そこそこの知名度が必要です。隣の都道府県ぐらいの知名度。


⑤「地域の名称」と「商品(サービス)」の組み合わせであること

   絵柄や音などは、登録できません。文字のみです。


2. 地理的表示

   地理的表示(GI)とは、農林水産物・食品等の名称で、その商品から産地を特定できて、かつ商品の品質等の特徴が産地と結びついていると特定できる名前の表示をいいます。例えば、「香川うどん」という商品は、産地「香川」と品質「うどん」が結びついているとわかるので地理的表示になります。GI登録により、「一定の品質を満たしている」という国の“お墨付き”をもらえるため、それが産品の品質保証にもつながります。地理的表示は農林水産省が担当しています。


登録要項

   登録には3つのポイントが必要です。


① 産品と生産地が結びついている状態で一定期間生産実績があること

   おおむね25年ほど生産されているものです。世間からある程度いい評価をもらわないとそうそう25年もできないですからね。


② 名前から生産地と産品の特性の結びつきが特定できること

   例えば、「北海道メロン」などは「北海道」と「メロン」の特性の結びつきが特定できるので登録できます。


③ 農林水産物、飲食料品などであること

   地域団体商標とは違い農林水産物、飲食料品等しか登録できません。