雑学18 - 知的財産の消滅 -
特許庁では、たまに間違えて権利を与えてしまうことがあります。そんなときに権利を消滅させる方法が存在します。権利別で紹介します。
異議の申し立ては簡単にいうと、特許庁にもう一度ちゃんと審査を見直してくれよ、申し立てるものです。見直され、おかしいと判断されれば特許が取り消され消滅します。特許意義の申し立ては誰でも行うことができ、特許公報後(特許権成立した後)6か月以内が有効です。
無効審判は当事者間のバチバチの戦いです。 特許が無効である理由を主張して証拠を提出し、特許庁で審議してもらい、その特許が無効であると判断された場合はその特許権が消滅します。利害関係者(特許が取得されたことで影響を受ける人)がいつでも請求できます。
また、上の2つをされないように特許取得後、訂正審査というものを行い、権利の範囲を狭くして対策することもできます。
登録無効審判を請求することで消滅させることができます。無効である理由を主張して証拠を提出し、特許庁で審議してもらい、その意匠が無効であると判断された場合はその意匠権が消滅します。訂正審判もありません。
異議申し立てとは、簡単に言うと特許庁にもう一度ちゃんと審査を見直してくれよ、申し立てるものです。商標権が公報されてから2か月以内でないと申し立てられません。
無効審判は当事者間のバチバチの戦いです。 商標権が無効である理由を主張して証拠を提出し、特許庁で審議してもらい、その特許が無効であると判断された場合はその商標権が消滅します。利害関係者(商標権が取得されたことで影響を受ける人)は商標権公報から5年以内なら審判を請求できます。特許権と違い訂正審判はありません。
不正取消審判とは3年以上使用されていない商標権に対して、「使わないなら独占しないで」と取消審判を請求できるものです。これはいつでもだれでも請求することができます。
不正使用取消審判とは、例えば似ている商標を使って消費者をだますなど、不正目的で使用されている商標権に対して取消審判を請求できるものです。