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雑学6 - 知的財産の条約 -

日本と外国は違う

   そもそも知的財産権とは、人の頭の中でひらめいた様々なアイデアや物、情報など「知的な価値のあるもの」を法で保護しているものをいいます。優れたアイデアやデザインなどは国を超えて使用されていきます。ですが国ごとに法律があり権利があるので当然、対立や行き違いが起きてしまいます。そこで知的財産を国際的に保護し、上手に活用していくために条約が結ばれました。


・パリ条約

   パリ条約は産業財産権に関する最も古い条約です。パリ条約には3大原則として
   「内国民待遇の原則」
   「優先権制度」
   「各国工業所有権独立の原則」
があります。それぞれ簡単に説明すると
「内国民待遇の原則」は国によって待遇の違うことを防ぐために、自分の国で保護されているように相手の国も保護してねというものです。
「優先権制度」は優先性を主張したら先に出願されていた場合でも、先に出願した人と同様に審査が行われるものです。
「各国工業所有権独立の原則」は条約に同意した国の特許は互いに独立したものとなります。どうゆうことかというと、他人の国の特許が自分の国の特許に影響を受けることはないということです。

・特許協力条約

   複数の国で特許権を取りたいとなると、その国その国で申請をしないといけなくなって面倒ですよね。そこで手続きを簡単にしてくれるのが特許協力条約です。
主なものは、「国際出願」をするだけで後は移行手続きをするだけです。つまり国際審査というもので、各国の手続きを少し楽にしてくれるものです。

・ベルヌ条約

   著作権にかかわる国際的ルールを定めた条約です。

・マドリッド協定

   商標を国際登録することで、商標権の力を拡大するものです。

  

・ハーグ協定

   意匠の海外出願において国際事務局に出願することで他の国の取得が楽になるものです。