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雑学7 - 文化祭で有名人を使って宣伝したい -

スターに群がる群衆

   皆さんは普段からCMやポスターなどで有名人を見たことがありますよね。あれって勝手に使ってもいいんでしょうか?ちょっと考えてみましょう。
例えば、推しのアイドルのイラストが入った商品があるとしたら、アイドルのファンは当然その商品に引き寄せられます。つまりアイドルなど有名人の名前や写真には客を引き寄せる力があるのです。
つまり、そのアイドルは契約し許可してお金をもらって使用されているわけなので勝手に文化祭などで使用することはダメなんです。もし勝手に使ってしまうと損害賠償などが請求される可能性があります。
このように有名人などの経済的な価値を守るための権利をパブリシティ権といいます。

・パブリシティ権

   名前や写真が持つ客を引き寄せる力による経済的な利益や価値を保護する権利です。有名人や芸能人などを利益を得る目的で許可なく使用してはいけません。お金をもらってCMに出ているのですから。