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 このページでは、憲法では地方自治がどうなっているのかを学習します。

 戦前では地方自治については法律でしか定められていませんでしたが、戦後は日本国憲法で定められるようになりました。具体的には日本国憲法第8章第92条~95条にて定められています。 憲法と聞くと難しい印象を受けがちですが、この条文を理解することは地方自治を知るためのとても大切な一歩となりますので、しっかりと分析していきましょう。まずは第92条からです。

日本国憲法第8章第92条:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める

 ここでのポイントは「地方自治の本旨」という言葉です。これは、憲法第8章の93条から95条と理解します。ですので第92条では「地方公共団体が行うことは、93条から95条にしたがって法律とします」という内容が示されています。では、第93条を見てみましょう。

日本国憲法第8章第93条項目1:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

 ここでのポイントは「法律」と「議事機関」という言葉です。「法律」は地方自治法第89条議会設置と理解し、「議事機関」は執行機関と相対する議会を行い議決をする機関と理解します。ですので、「地方自治法より地方公共団体に議会を設置することを義務とします」という内容が示されています。ここで、地方公共団体には運営する機関(行政)と議事機関(議会)が存在することがわかります。

日本国憲法第8章第93条2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。


 項目2では「都道府県の知事や市区町村の長、その議会の議員をその地域の住民が直接選挙をして選ぶことができます」という内容が示されています。行政側と議会側の代表を住民が選ぶことが出来ることを二元代表制と言い、日本の国の政治では議院内閣制が採用されているため、地方自治ならではの制度と言えます。二元代表制は住民の意見が街づくりに反映されやすい特徴があります。

日本国憲法第8章第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 第94条では地方公共団体ができることについて書かれています。「その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能」とは簡単に言えば運営するという事です。そして第94条で最も重要なのが「法律の範囲内であれば条例を制定できる」という部分です。これは地方公共団体が定めたい条例は、法律の範囲内であれば自由に制定でき、条例にも罰則を設けることも可能という事が分かります。 最後に、第95条を見てみましょう。

日本国憲法第8章第95条:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 この条文は、「国会である都道府県や地方公共団体だけに法律を制定する場合には、住民投票に過半数の賛成を得ることが必要です」と言っている部分です。分かりやすく説明すると、「国(国会)が、東京都のみで地方税を引き上げるという特別法を制定したい場合、東京都の人口の半分の賛成を住民投票によって得なければいけない」ということです。
   
     
   
 ここまでの地方自治に関する憲法をまとめると

・地方公共団体に議会を設置することを義務とする
・地方自治では二元代表制を採用している→住民の意見が街づくりに反映されやすい
・地方公共団体には法律の範囲内で条例を制定し、罰則を設けることもできる権利がある
・国会はある地方公共団体のみに法律を制定することができるが、その地方公共団体の住民の過半数の同意を住民投票で得ることが必要

となります。地方自治では、「自分たちの地域のことは自分たちが責任をもって行う」ためにこのような憲法が定められています。住民の意見を反映させやすい環境で、地方公共団体独自の条例を制定することで、その地域に密着した政治を行えるのが地方自治なのです。
     
   
 
 
             
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