選挙について 選挙権と被選挙権          
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 ここでは、選挙について学んでいきます。

 選挙とは政治に関わる代表者を住民が投票で決めることです。地方選挙には、都道府県知事選挙、都道府県議会議員選挙、市区長選挙、市区議会議員選挙、町村長選挙、町村議会議員選挙があります。これら選挙では住民が直接、選挙で地方公共団体の首長(都道府県の知事や市区町村の市長などのこと)と地方議会の議員を選ぶことができます。これを「二元代表制」といいます。

 これらの地方選挙を問題なくできるようにするための委員会があります。それは、「選挙管理委員会」です。この委員会は、都道府県と市町村のどちらの地方公共団体にもあります。議会で選ばれた4人の委員が4年の任期で選挙を管理します。



















任期…ある職に就いている期間
 
     
   
 では、選挙で選ぶ長と議員の権限を再確認しましょう。

長の主な権限
規則制定権→長が定める規則  
再議権(拒否権)→ 議会の議決 ・選挙に法令違反があると認める場合や条例制定・改廃、予算や議決に関して意義がある場合に使用できる               
議会の解散権→長による議会の解散できる  
専決処分→議会が議決しなければならないことを、特別な時に限って首長が議会に代って処理できる

議会の権限  
意見書の提出権→議会の意見を国の政策に反映させるために文書を提出する 
100条の調査権→都道府県や市町村の事務に関して調査する  
自律権→議会の組織や運営にあたり、外部からの干渉を受けず自立する権限  
懲罰権→議員が規律を乱したときに議会が議員を議決で罰することができる権限  

 以上から、長と議員は多くの権利をもって住民のくらしを支えていることが分かります。だから、住民が直接選挙で代表を選べる権利があるというのはとても重要なことです。
  権限… 国家や自治体が、法令の規定に基づいて職権を行うことのできる範囲






























直接選挙…有権者が被選挙人を直接に選挙すること


 
   
 
 
             
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