自転車はどこを走る?
自転車は「軽車両」
そもそも自転車は道路のどこを走るべきか?「路肩」辺りを走ると考えている人も多いのではないでしょうか?自転車の走行場所については道路交通法第17条に記載があります。
- 第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
車両とは、車両、自動車、2輪車、軽車両及びトロリーバスのことで、自転車は軽車両に分類されるため、 自転車は車道を通らなくてはならないと明記されていることになります。
ただ、例外措置として以下の条項があります。
- 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
- 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
- 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
- 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
ここで重要なのは、自転車交通可の歩道や、運転者が子供などの弱者であれば、歩道を通行できると書かれている点で、自転車が歩道通行可となる条件は次のように定められています。
- 「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
- 運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
- 安全のためやむを得ない場合
平たく言えば、「普段は車道を走るが安全確保のためなら歩道でもOK」ということになります。
いつから?
自転車は基本的には車道を走るということは分かりましたが、これは最近変更されたルールなのでしょうか?
実は、昔から自転車は歩道を走行すると決まっていました。それが道路交通法改正により、自転車の歩道走行が限定的・暫定的に認められるようになったのが昭和45年(1970年)です。
この背景には、昭和30年代後半から40年代前半にかけ交通事故が急増し、交通戦争と呼ばれ、自転車が車道上で車に轢かれる事故が多発したことが関係しています。つまり、最近世間で言われている「自転車は車道を走る」というのは「原点回帰」ということになります。