道路標識
知ってますか?その標識の意味
自転車安全利用五則については既述の通りですが、中高生は、その規則を守るために必要な道路標識を理解しているのか疑問が残ります。
自動車免許を取得していない私たちは標識を学んだことがありません。にも関わらず、交通違反をした場合に罰金を課せられる場合があるのです。
基本ルールを守るための前提として、少なくとも自転車用の道路標識は理解する必要があります。
一時停止
一時停止が必要な標識
よく見かける標識で、自転車も歩行者も一時停止義務があります。守っていますか?
自転車専用
自転車以外の車両、歩行者は通行禁止です。普通自転車専用通行帯と違い双方向通行が可能です。
車道が青く塗られた普通自転車専用通行帯ではなく、歩道で自転車用道路と歩道が区切られたような道で見かける標識です。
自転車及び歩行者専用道路
自転車及び歩行者専用道路
自転車と歩行者が通行できる道路で、自動車などのその他の車両は通行できません。ただし、歩行者が優先されます。
自転車横断帯
自転車及び歩行者専用道路
自転車が通行出来る横断歩道。交差点で地面に自転車のイラストと白い帯で記されている場合もあります。
横断歩道・自転車横断帯
自転車も通行出来る横断歩道。
自転車通行止め
自転車通が通行してはいけないという標識。
ただし、自転車を降りて引いていればと歩行者となるため通行出来ます。
普通自転車の交差点進入禁止
普通自転車が道路標示を超えて交差点に進入することを禁止しています。
車道を通行して来た自転車は、この道路標示がある場所では、歩道に移動しなければならないということです。
並進可
通常は横並びでの走行は禁止されていますが、この標識があるところでは2台までの並進が許されます。
ここでは主に自転車に関わる標識のみを挙げました。比較的よく見かける標識でヒストグラムもわかりやすくおおよその意味は理解できるはずです。では、次の標識はどうでしょう。
「一方通行」と「左折可」の標識ですが、すぐにどちらか理解できますか?
上にある青地に白抜きの矢印の標識が、「一方通行」
下の標識が「左折可」の標識です。この「左折可」の標識は、「信号に関わらず左折可能であることを示す標示板」という名称で、対面の信号が赤であっても左折だけはできるというものです。
このように、分かりづらくすぐに理解できない複雑な標識も多くあるのですが、 自転車を利用する際には、「知らない」では済まされないのです。
補助標識
標識には補助標識が一緒につけられている場合が多くあり、下の図のような使われ方をしています。
この標識では、平日の7:30~8:30は「歩行者専用」だが「自転車は通行可」という意味になり、多くの補助標識では、時間や通行可能な車両などを指定しています。
自転車走行時には、標識や補助標識を瞬時に理解し適応する能力が必要とされます。