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自転車安全利用五則

自転車に乗るときの基本ルール

自転車を快適に安全に利用するために、基本的なルールを紹介します。
「自転車安全利用五則」とは、2007年7月10日警察庁交通対策本部の決定により、自転車に乗るときに、守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげたものです。

1.自転車は車道が原則、歩道は例外のみ通行可
既説のとおり、道路交通法上自転車は「車両」と位置づけられているので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。安全利用五則
一部例外があります。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・駐車車両のため左側通行が困難な場合などや、著しく自動車の通行量が多いときなど。
2.車道は左側を通行
自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。安全利用五則 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。
【罰則】違反した場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行安全利用五則
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。 自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。
【罰則】違反した場合、2万円以下の罰金又は科料
4.安全ルールを守る安全利用五則
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子供はヘルメットの着用安全利用五則
6歳未満の幼児が同乗中に事故に遭った場合、約4割の幼児が頭部損傷のけがを負っています。乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守ります。保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、必ず乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう。


全て当たり前のルールですが、守られずに交通事故が起こる割合は高く64%となっています。自転車事故の被害者/加害者にならないために、まずはルールを徹底して守ることが大切だといえます。

ココがポイント

「自転車安全利用5則」

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を走行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
  4. 安全ルールを守る ※飲酒運転、2人乗り、並走の禁止
  5. 子どもはヘルメットを着用

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※このページのイラストは全てオリジナルです。

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