違反と罰則
改定道路交通法
自転車安全利用五則やルールについて説明しましたが、今まで自転車走行時に交通ルールを意識したことはあまり無かったのではないでしょうか?
2015年6月1日に施行された改正道路交通法により、自転車運転者が危険行為をくり返した場合、自転車運転者講習の受講が義務化されることになりました。
対象者は14歳以上で、受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
自転車運転者講習制度の概要
- 自転車運転者が危険行為をくり返す
※3年以内に2回以上
↓ - 都道府県公安委員会から自転車運転者に講習受講の命令
↓ - 講習の受講 ※ 講習時間 3時間 講習手数料 5,700 円
罰則の例
「自転車安全利用5則」に違反した場合の罰則例をあげます
- 自転車は車道が原則、歩道は例外 [道路交通法第63条の4]
- 車道は左側を走行 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 [道路交通法第17条]
- 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行 2万円以下の罰金又は科料 [道路交通法第63条の4]
- 安全ルールを守る
・飲酒運転禁止 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合) [道路交通法第65条]
・二人乗り禁止 2万円以下の罰金又は科料 [道路交通法第57条]
・並進走行禁止 2万円以下の罰金又は科料 [道路交通法第19条] - 子どもはヘルメットを着用 [道路交通法第63条の11]
信号無視や飲酒運転などの危険運転は知っている人も多いでしょうが、並走なども罰則の対象です。中高生の皆さんは登下校時に友人と話をしながら2列並走することもあるのでは?
自転車の運転には免許も不要ですし、特別に利用方法について学ぶ機会もなかったと思いますが、
今後はルールや規則を把握し、違反した場合は罰を受けなければならないという心構えが必要です。