食中毒の法律
日本で初めて食中毒の法律が制定されたのは、1878(明治11)年。このときは、食中毒で死亡した場合などの届け出制度が定められただけでした。
その後改正を重ね、敗戦後の1947年、法律第233号として食品衛生法が新しく制定されました。
これは、その前年に公布された日本国憲法第25条の
「すべての国民は健康で、文化的な最低限の生活を営む権利を有する」
あるいは
「国はすべての生活面において、社会福祉、 社会保障、及び公共衛星の向上に努めなければならない」
という規定をいかすために設けられた法律です。
食品安全基本法
2003年に制定。
基本方針
基本方針
- 食品健康影響評価を実施すること(リスク評価)
- 評価にもとづいた施策をおこなうこと(リスク管理)
- 情報提供や関係者間の意見交換を促進すること(リスクコミュニケーション)
食品衛生法
2003年に改正。
飲食に関する衛生上の問題が起きないように、
飲食に関する衛生上の問題が起きないように、
- 食品添加物の指定
- 営業者に対する責任の強化
- 食品などの検査の