食中毒の法律

日本で初めて食中毒の法律が制定されたのは、1878(明治11)年。
このときは、食中毒で死亡した場合などの届け出制度が定められただけでした。
その後改正を重ね、敗戦後の1947年、法律第233号として食品衛生法が新しく制定されました。
これは、その前年に公布された日本国憲法第25条の
「すべての国民は健康で、文化的な最低限の生活を営む権利を有する」
あるいは
「国はすべての生活面において、社会福祉、 社会保障、及び公共衛星の向上に努めなければならない」
という規定をいかすために設けられた法律です。

食品安全基本法

2003年に制定。

基本方針
  1. 食品健康影響評価を実施すること(リスク評価)
  2. 評価にもとづいた施策をおこなうこと(リスク管理)
  3. 情報提供や関係者間の意見交換を促進すること(リスクコミュニケーション)
リスク評価を行う機関として、食品安全委員会を設置

食品衛生法

2003年に改正。

飲食に関する衛生上の問題が起きないように、
  • 食品添加物の指定
  • 営業者に対する責任の強化
  • 食品などの検査の
充実や表示制度の改善などについて定めた法律。