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教育の義務


法律

日本国憲法(第26条)


"一項  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
二項  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。"

まず、一項では、すべての国民には「*教育を受ける権利」があることが規定されており、二項には親に対する、子どもに普通教育を受けさせる義務があること、その中でも義務教育は無償であることを明記しています。

*教育を受ける権利とは
国民が国家に対して教育に関する制度を整えるよう要求する権利のこと。


POINT


・義務教育は無償とされており、日本国民には教育を受ける権利が与えられている。


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