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勤労の義務


法律

労働に関する法律は数えきれないほどありますが、その中でも代表的なものをいくつか紹介します。

日本国憲法(第27条)


"すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。"


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)

妊娠・出産・育児・介護などが必要とされる時期に、離職する事なく働き続けられる環境を整備するための法律で、子どもの看護休暇が1日単位ではなく半日単位で取得が可能になる、妊娠・出産・育児・介護などを理由とする上司などによるハラスメント防止措置を義務化しています。

〈育児関連〉
事業主は、労働者から育児休業の申し出があったときには、その申し出を拒むことはできません。
また、育児休業の申し出をしたことや、実際に育児休業をとったことが理由で、労働者を解雇したり、不当な扱いをしてはいけない、とされています。
それに加えて、事業主は、3歳に満たない子どもを育てる労働者が時短勤務を望めば、それを許可することが義務づけられていることなど、細かく定められています。

〈介護関連〉
介護に関する場合においても、育児のときと同じように、事業主は、労働者から*介護休業の申し出があったときは、それを拒否することはできません。
また、時間外労働の免除や、深夜業の禁止など、申し出に応じてその都度、働きながら介護しやすくするための措置をとる必要があります。

*介護休業とは
負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態(「要介護状態」といいます。)にある家族を介護するための休業のこと。


男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)

この法律は、企業側が、採用、昇進、解雇などにおいて、男性だから、女性だから、と性別を理由に差別することを禁止しています。
ちなみに、職業の呼び名が、看護婦が看護師に、スチュワーデスが客室乗務員に変わったのは、この法律の影響です。

この法律が定められた当初は、差別禁止とはいえ、そのほとんどは努力規定でしたが、1999年に改正されたことを機に、禁止規定となりました。
また、その後の改定によって、出産・育児などによる不利益取扱の禁止や、男性に対する差別、セクシャルハラスメントに対する禁止規定が追加されました。

この法律のおかげで、女性の出産・育児休業の取得促進やキャリア継続などに貢献し、労働人口不足の解消につながっているのです。


労働基準法

昭和22年に制定された、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。 具体的には、1週間に40時間、1日に8時間などの労働時間の原則や、時間外・休日労働の場合は賃金を上げることなどが決められています。

最低賃金法

労働基準法から派生した法律です。賃金の最低額が定められています。

労働安全衛生法

これも、労働基準法から派生した法律です。
責任体制を明確にするなどにより、職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を促進することが目的とされています。

労働者災害補償保険法

昭和22年に制定されました。
業務中や通勤中に事故などにあってしまった労働者に対して、保険を給付することなどを目的としています。

障害者の雇用の促進等に関する法律

障がい者の職業の安定を図ることを目的とする、*ノーマライゼーションをもととする法律です。
事業主が障がい者を雇用しなければならないという義務や、差別の禁止などが定められています。

*ノーマライゼーションとは
全ての国民が障害の有無に関わらず、個人として尊重されること、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現しようという理念。


POINT


・勤労に関する法律は数えられないほどあり、ここで紹介したものはごく一部であり、それほど「勤労」は重要視されている。

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