ポータルサイト

私たちの思い

日本国憲法には全部で103条もの項目があり、様々な事柄が規定されています。
憲法の中には国民に与えられた権利についてが多く書かれていますが、国民の義務に関してはたった3つしか示されていないのです。

憲法第99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と明記されています。
この中に、"国民"は入っていないのです。

この長い長い日本国憲法の中に示されている、"たった"3つの国民に課された義務。
裏を返せば、この3つの義務を課された日本国民には、この義務を果たす"大きな責任"がある、ということになるのではないでしょうか。

私たちは大人になったら、この3つの義務を日本国民として履行していかなければなりません。
その必要性の大きさを、このwebサイトを通じて感じていただければ幸いです。

次のページへ>
English