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勤労の義務

第5問




「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 児童は、これを酷使してはならない。」 と、日本国憲法第27条に定められています。

勤労は、日本国民にとって、権利であり義務なのです。


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