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勤労の義務
第6問
昭和22年に制定された、労働条件に関する最低基準を定めた法律を、「労働基準法」といいます。
具体的には、1週間に40時間、1日に8時間などの労働時間の原則や、時間外・休日労働の場合は賃金を上げることなどが決められています。
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