フランスには、2つの交際の形があります。1つ目は、皆さんが知っている通り「結婚」することです。フランスは男女ともに18歳で結婚することが出来、同性結婚も許可されています。日本では婚姻届けを結婚する本人でなくても出すことができ365日受け付けていますが、フランスは役所が日曜日休みなので、日曜日は結婚できません。また、必要な書類を提出する際、結婚式の日時を予約する必要があります。なぜなら、フランスの役所には結婚式専用の部屋があり、婚姻する際はまず市役所で結婚式を行う必要があるからです。式当日は当人2人と、それぞれの立会人2人が集まって式を行い、これで晴れて婚姻されたこととなります。その後、教会などで宗教上の挙式を自主的に挙げます。
2つ目は、「PACS(民事連帯契約)」です。このPACSとは、18歳(成人)以上の異性または同性の2人が共同生活を結ぶ契約です。この契約は、パートナー間の相続権や税金の待遇等が結婚と同等くらいの待遇が受けられます。しかし、結婚することと違い、PACSを利用している二人には養子をむかえる(養子縁組をする)権利は認められていません。さらに、PACSでパートナーとなった人とは婚姻関係はなく、「夫婦」というよりは「公認カップル」といった感じです。初めは、同性愛者カップルのためにつくられた契約でした。離婚する場合には弁護士や裁判所と一緒に手続きをするなど、日本のように届出だけで別れられないので大変です。しかし、PACSの解消は受領通知付き書留で解消を申告するだけであり、相手の同意がなくてもできるなどと別れやすいという理由から男女のカップルも利用しており、現在でも利用者が増え続けています。PACSは、1999年に民法改正により認められるようになりました。その後、2013年4月に同性カップルの結婚と養子縁組は合法化されました。 |