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 アメリカの結婚制度

 アメリカでの結婚制度は州によって違いますが、その中でも大きな違いが見られるのは婚姻適齢です。多くの州は男女ともに18歳ですが、婚姻適齢の規制が存在しない州も存在します。最近の事例として、バージニア州の親の同意があれば12・13歳で結婚できるという法律があります。この法律は2016年7月1日まで施行されていましたが、レイプや人身売買などの犯罪を助長している、という声が上がったため廃止され、改正後は婚姻適齢が男女ともに18歳になりました。
 アメリカでは結婚式を行う前に結婚許可証を取得しなければなりません。許可証の発行は役所で行いますが、州によっては手数料として現金を払う所もあります。申請の際は、カップルで出向くことが条件の州が多く、身分証明書が必要になります。この結婚許可証には有効期限があり、州によって違いますが期間内に結婚式を行わなければなりません。
 日本では結婚後はどちらかの姓を名乗るようになっていますが、アメリカでは自由に選択できます。同じ姓にすることもできますし、違う姓にすることもできます。また、自分たちで新しく姓を創ることも可能です。

 
 ブラジルの結婚制度

 ブラジルでは親の同意があれば16歳から結婚することができ、18歳を過ぎると自分の意思のみの結婚が可能になります。妊娠している場合は例外として16歳未満でも結婚が許可される場合があります。
ブラジルではポルトガル語が使用されており、結婚は「casamento」といいます。「casa」は家を意味し、「mento」は母を意味する言葉であり、ブラジルでは結婚とは同じ家に住んで、子供を授かること(母になること)と捉えられてきました。その考えは、現在の結婚に対する意識や法律に反映しています。
 ブラジルでは、結婚する際婚姻手続きが必要になります。手続きが受理されたら、当事者の婚姻を新聞で「お知らせ」します。これは当事者に結婚に対する責任を持たせ、重婚を防ぐためです。その後、結婚に関する異議申し立てがなければ結婚成立になります。

 
 
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