アメリカでの結婚制度は州によって違いますが、その中でも大きな違いが見られるのは婚姻適齢です。多くの州は男女ともに18歳ですが、婚姻適齢の規制が存在しない州も存在します。最近の事例として、バージニア州の親の同意があれば12・13歳で結婚できるという法律があります。この法律は2016年7月1日まで施行されていましたが、レイプや人身売買などの犯罪を助長している、という声が上がったため廃止され、改正後は婚姻適齢が男女ともに18歳になりました。
アメリカでは結婚式を行う前に結婚許可証を取得しなければなりません。許可証の発行は役所で行いますが、州によっては手数料として現金を払う所もあります。申請の際は、カップルで出向くことが条件の州が多く、身分証明書が必要になります。この結婚許可証には有効期限があり、州によって違いますが期間内に結婚式を行わなければなりません。
日本では結婚後はどちらかの姓を名乗るようになっていますが、アメリカでは自由に選択できます。同じ姓にすることもできますし、違う姓にすることもできます。また、自分たちで新しく姓を創ることも可能です。 |