EARTHQUAKE RESISTANT
〜免震の限界を目指して〜

建築基準法について



建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。

建築基準法は、消防法、都市計画法、バリアフリー法、耐震改修促進法などの法律との密接な関連性を保ちながら機能しています。
建設する地域の特殊性に応じて、文化財保護法、行政手続法、景観法などとも関連します。

阪神大震災の教訓から、1995年より施工されている法律です。
耐震改修促進法では、1981年に改正された新耐震基準を満たさない既存の建物のうち、特に多数のものが利用する建物を「特定建築物」とし、現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが求められています。





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