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国の対応



獣害に対して国は様々な対応を施しています。

法整備と基本方針の策定


鳥獣被害防止特措法の制定
2008年に「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」(鳥獣被害防止特措法)を制定しました。
基本指針の作成農林水産大臣が被害防止施策の基本指針を作成し、これに基づいて市町村が被害防止計画を策定する仕組みを確立しました。

財政支援


特別交付税の拡充鳥獣被害対策に関する特別交付税の交付率を0.5から0.8に引き上げました。
補助事業の実施対象鳥獣の捕獲等に要する費用の補助や、捕獲鳥獣の食肉処理施設の整備充実流通の円滑化等を支援しています。

人材育成と体制整備


鳥獣被害対策実施隊の設置]
市町村が鳥獣被害対策実施隊を設置できるようにし、民間隊員を非常勤の公務員として位置づけました。
狩猟税の軽減捕獲隊員に対して狩猟税の軽減措置を講じています。

総合的な対策の推進


被害防止計画の拡充市町村の被害防止計画に、農林業被害だけでなく「住民の生命等に係る被害が生じるおそれがある場合等の対処」に関する事項を新たに追加しました。
関係機関の連携強化市町村が都道府県に意見を述べる仕組みや、国等が市町村に勧告等ができる制度を設けて、各レベルの行政機関の連携を強化しています。
技術普及と流通支援捕獲鳥獣の食肉等としての利用を促進するため、必要な施設の整備充実技術の普及、加工品の流通の円滑化を支援しています。
これらの対策により、国は獣害問題に対して包括的なアプローチを取っており、地方自治体と協力しながら被害の軽減と

持続可能な農林業の実現

を目指しています。

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