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 皆さんは、自治体という言葉は必ず聞いたことがあると思いますが、しっかりと説明できるでしょうか。このページでは、知っているようで実は詳しく知らない自治体について学習します。

 自治体を一言でいうのなら、「国家から自治の権能を認められている公共団体」です。また、自治体の憲法権限としては自治立法権自治行政権、自治解釈権があります。自治体と同じような使われ方をしている地方公共団体という言葉がありますが、意味としては以下のように若干の違いがあります。

自治体:一般的に使われている言葉。イメージとしては、住民の手で作り上げる政府や行政サービスを表す。

地方公共団体:憲法や法律で使われている言葉。イメージとしては、都道府県や市町村などの地域区分での政府や行政サービスを表す。








自治立法権…普通地方公共団体が有する、法令に違反しない範囲で、独自の条例などを制定することができる権利

自治行政権…地方公共団体が、自治権に基づき行政を行える権利









行政サービス…国や地方公共団体が、税金等を用いて国民らに対し、行う奉仕活動や任務のこと(ゴミ処理や公共施設の整備など)
 
       
   
 では、自治体とはどのような構成になっているのでしょうか。自治体は地域社会と市民で成り立っており、企業活動、団体活動、市民活動を行っています。また、自治体政府というものがあり、自治体議会、自治体行政(役所)によって構成されています。

 2000年の分権改革において国と自治体の役割について規定がなされたことにより、国と自治体は中央政府と地方政府という形が確立していきました。それにより国は自治体に対して、住民に近い行政は自治体に任せて、自治体が自主性や自律性を発揮することが出来るように配慮しなければならなくなりました。

 自治体の主な役割としては、住民の福祉増進を図り、地域における行政を自主的かつ総合的に実施することです。



   
   
 
 
             
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