地方議会について 議員について 議会の仕事 国会との違い 法律と条例の違い オモシロ条例  
 

TOP > 地方議会とは > 地方議会について 

 
     
   
 ここからは、今まで何度も出てきたので、もうわかっていると思いますが、二元代表制の重要なひとつの地方議会について学習します。

 国には国会があるように、地方自治体には地方議会があります。地方議会とは、住民が投票して当選した人たち(議員)によって行われる議会です。具体的には、行政側のチェックを行ったり、住民の「こうしてほしい」という思いに応えた条例を制定したりしています。議会は原則、半分以上の議員が出席しなければならないという決まりがあります。

 地方議会には、2種類あります。それぞれ定例会、臨時会といいます。 定例会は、条例で定められた回数だけ行われます。臨時会は、必要がある場合にのみ行われます。

臨時会を開く条件
 ・議員定数の4分の1の請求があった場合
 ・地方公共団体の長が議会で話し合うべき事件が起きた場合


 自治体などの大きな権力は腐敗しやすいです。ですので、地方議会はとても重要なのです。 

 また、議長、副議長は議員の中から各1名を選挙によって選びます。しかし、議員に異議がない時は指名推薦の方法も認められいます。指名推薦の場合は指名された議員を当選者とするかを会議で話し合い、議員全員の同意があった場合に当選者となります。議長・副議長の任期は議員の任期となるため、大体は4年となります。





































指名推薦・・・特定の者が指名した者を,全員の同意によって当選と確定する選挙方式

 
       
   
 地方議会にも、議会の解散があります。住民からの直接請求権により、議会の解散や議員の解職を求められれば、場合によって解散や解職をさせることは可能になります。議会においてなど、住民の総意をあまり反映されない時や、市民の信頼を失っているのにも関わらず、自浄作用がうまく機能していない時などに求められます。

 また、議員の多数決によっても解散をすることもできます。議員が議会に4分の3以上が出席しており、その中の5分の4以上の賛成があれば解散をすることが可能になります。このことを自主解散とも呼びます。

 あまり知られていませんが、地方議会には、必ず図書室を設置するという決まりがあり、これは法第100条第17項で定められています。この図書室は議員の調査研究のために存在します。しかし、この図書室は市民が使用することも可能なのですが、あまり開放的ではないので、もっと市民の人たちが利用しやすいように積極的に工夫をこなしていくことが大切になるのではないかと思います。

地方議会の図書室についての関係条文:地方自治法第100条
18 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
19 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

  直接請求権・・・住民の意思がより政治に反映するように直接政治参加が保障されている  
   
 
 
             
  TOP ○自治体とは ○住民とは ○議事録調査 サイトプロフィール  
     -自治体について  -住民について  -調査報告1    
  ○はじめに  -自治体の種類  -できること  -調査報告2 サイトマップ  
   -地方自治の現実  -自治体の組織  -義務と役割  -調査報告3    
   -学生にも関係がある地方自治  -自治体の仕事  -自治体との関係   参考文献  
   -地方自治の理想  -お金について   ○アンケート    
      ○選挙とは  -地方自治について E-mail  
  ○地方自治とは ○地方議会とは  -選挙について  -このサイトについて    
   -民主主義と地方自治  -地方議会について  -選挙権と被選挙権   英語版  
   -憲法と地方自治  -議員について   ○テスト    
   -民主主義の学校  -議会の仕事    -初級    
   -地方自治の仕組み  -国会との違い    -中級    
     -法律と条例の違い    -上級    
     -オモシロ条例        
             
 この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright (C) 2016 make-town.jp. All Rights Reserved.