ここでは選挙権と被選挙権について学習します。
まず選挙権について学習しましょう。選挙権は、選挙に参加できる権利のことです。この権利は誰でも得ることができるというわけではありません。あるいくつかの条件をクリアすると権利を得られます。 ではその条件を確認しましょう。
知事・都道府県議会議員の選挙権を得られる条件
・日本国民で満20歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その都道府県内に住所のある者
市区町村長・市区町村長議会議員の選挙権を得られる条件
・日本国民で満20歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者
※2016年6月に年齢が引き下げられ知事、市長選挙、都道府県議会選挙などの選挙権が20歳から18歳になる
※選挙権を有する者は選挙人名簿に登録されている
※年齢は、いずれも執行日(投票日)時点での満年齢
以下に該当する人は選挙権が得られません。
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者
・公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑満了から5年間を経過しない者
・選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪により実刑終了から5年間を経過しない者
・政治資金規正法に定める犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者
・政治資金規正法に定める犯罪により実刑満了から一定期間を経過しない者
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収賄罪(しゅうわいざい)…公務員、仲裁人が職務に関して、わいろを受け取ったり、要求、約束したりする犯罪
斡旋利得罪(あっせんりとくざい)…職務権限のない公務員でも賄賂を受けて成立する犯罪
刑期満了…自由刑が科せられる期間が終了したこと
禁錮(きんこ)…受刑者を監獄に拘置するのみで、 労働を強制しない刑のこと
執行猶予…期間中、社会で真面目に働いたら刑を受けなくていい制度
政治資金規正法…政治団体の政治活動の公明と公正を確保し,民主政治の発達に寄与することを目的とする法律。 |
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