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 このページでは、自治体の種類について学習します。

まず、最初の分類として自治体は普通地方公共団体と、特別地方公共団体に分類されます。普通公共団体とは、ある一定の地域とその地域に住んでいる住民を基礎としている自治体のことを言っており、その地域に関係のある公共的な役務を実施している団体のことです。普通公共団体には都道府県と市町村があります。

特別地方公共団体は、ある特定の目的を達成するために設置されている組織のことを指します。これには特別区財産区、地方公共団体の組合、地方開発事業団等がありますが、制度や運営からみてみれば特別区は普通公共団体と大して違いはありません。

地方公共団体(自治体)の種類の関係条文:地方自治法第一条の三
地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
○2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3  特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 
 










特別区…47都道府県のうち、「都の区」のことを指し、現在は(都は東京都しかないため)東京都の区のことを指す

財産区…市町村合併の際、引き継がれなかった土地や財産を旧市町村の地域で管理処理するために設置される行政組織

地方公共団体の組合…普通地方公共団体及び特別区が行う、事務の一部を共同処理するために設けられる法人のこと(消防、上下水道、ゴミ処理等)

 
     
   
 また、都道府県と市町村によって、分類する場合もあります。 都道府県は広い範囲で活動を行う自治体という意味の広域自治体に分類され、市町村は国の業際区画においての最小機関であり、自治制度のあるものとして基礎自治体と呼ばれています。市町村の中には政令指定都市中核市、特例市、一般の市町村があります。
業際区画…異なる事業分野にまたがる区画のこと

政令指定都市…法定人口が50万以上の市

中核市…法定人口が20万以上の市
 
   
 
 
             
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