全国に広げて見てみましょう。
青森県深浦町:ふるさと定住促進条例(平成4年3月18日)
第4条 (結婚祝金)
第1号 婚姻の届出をした夫婦のいずれかが町外在住者であった場合、1組に対して10万円を支給する。
第2号 婚姻の届出をした夫婦がともに町内在住者の場合、1組に対して5万円を支給する。
※若い世代を呼び込みたいのでしょう。この深浦町では他にも、出逢い・めぐり逢い支援条例などもあるのです。
長野県上高井郡高山村:高山村の美しい星空を守る光環境条例(平成10年3月20日)
第11条 (照明時間の制限の奨励) 日没後の屋外照明については、村民の安全性の確保や社会的活動に支障のない程度に抑制するとともに、特に午後10時以降は、極力消灯するよう努めなければならない。
※村民の皆さんは、よく眠れそうです。
三重県紀勢町:紀勢町キューピット条例(平成8年4月1日)
第1条 (目的) この条例は、中年齢者の結婚を促進することにより、生計意欲を助長し、家庭環境づくりと定住人口の増加を図り町の活性化に寄与することを目的とする。
第2条 (設置) 第1項 前条の目的を達するため、キューピット委員(以下「委員」という)を置くものとする。
※名前が面白いですね。委員は結婚1組毎に20万円をもらえるのだとか。
和歌山県みなべ町:紀州南高梅使用のおにぎり及び梅干しの普及に関する条例(平成26年9月30日)
第3条 事業者は、おにぎり用梅干し等の新製品の研究、開発等を推進し、その商品の普及促進に主体的に取り組むよう努めるものとする。
第4条 町民は、「梅干しでおにぎり」及び梅干し等の梅製品の普及促進に協力し、町民自らの健康の増進に努めるものとする。
※梅干しおにぎり、食べたくなりました。
このように、全国には面白い条例が沢山あります。皆さんも一度、調べてみてください。 |
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町外在住者…その町に住んでいない者
生計意欲…生活していくための手段に対する心の動き |
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