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 ここでは、国会との違いを学習します。

 地方議員も国会議員も選挙で選ばれた議員です。住民の意思を反映するための代表者です。しかし、違う点もあります。1つ目は地方議会は二元代表制、と国会は議院内閣制という制度の違いです。 議院内閣制とは、議会で選ばれた内閣総理大臣により内閣が構成され、議会の信任をもとに内閣が存在する制度です。つまり、内閣は国会をもとにして成立し、内閣は国会からの信頼のもとに仕事をしているということです。そのため不祥事などで信頼関係が崩れて内閣不信任案が可決されてしまった時などは、内閣は総辞職または衆議院を解散しなければなりません。地方の場合は二元代表制を利用しているので、地方議員や執行機関の長も選挙で選ばれます。このため地方では地方議員と執行機関の長は対等・平等の関係にあります。

 2つ目として国会は唯一の立法機関と言われており、法律を作れる立場にあります。しかし、地方議会もそれに似た規則制定権を持っています。この権利は、法律の範囲内になりますが、条例を作ることができるというものです。

 3つ目は議会の開催時期です。国会は通常国会が1月から6月頃(例年は7月まで延長されますが)まで、臨時国会が9月から12月頃まで年中開催されています。地方議会は通常であれば定例会が3・6・9・12月の年4回、各回4~5日開催されており、臨時会はほとんど開かれていないのが現状です。












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