基本原則
動物の愛護及び管理に関する法律
この法律では動物を虐待することや捨てることを防止し、動物が健康に過ごせるように大切に育てる人を増やすこと、動物の命の大切さをみんなに知ってもらうことを目的としています。
また、動物をどのように世話するのかという基準をきめ、動物によって生活が苦しくなってしまう人を無くし、人間と動物が共生できる社会を作ることを目指しています。
第2条
動物は命あるものだと踏まえて、動物を殺したり、傷つけたり、苦しめたりせず、動物との共生を目指しその習性を考慮して取り扱うようにしなければいけません。
第3条
国や地方公共団体は動物の愛護と適正な管理に関して、第2条にのっとり学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて広める努力をしなければいけません。
第4条
動物の愛護と適切な管理を広める週間、動物愛護週間を9月20日から9月26日までと定めています。
国や地方公共団体はその趣旨にふさわしい行事をするように努めなければいけません。
第41条の2
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、もしくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、速やかに、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければいけません。