飼育基準
動物を扱う業者が必ず守らなくてはならない基準値について紹介します。これは動物愛護法第二十一条で守らなければならない義務として定めれている基準値です。
ケージの大きさ、運動スペースの広さ、健康管理に関する細かい決まりなど、とても具体的な内容になっています。
ここまで具体的なのはあいまいな表現をなくし、悪質な業者に対して適切な取り締まりが行われるようにするためです。
対象範囲
犬猫を扱う全ての業者コンセプト
基準1:ケージの大きさの確保、運動スペース確保の義務化
これによって閉じこめ型の飼育を防止します。また、3時間以上運動スペースで運動させることも義務化されました。
下の図のように犬と猫でケージの大きさが異なります。
基準2:飼育に携わる従業員の数に関する規定
犬:1人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭まで
猫:1人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭まで
親と同居している子犬・子猫は頭数に含めない
基準3:飼育、保管環境に関する規定
基準4:動物の病気、健康管理
基準5:動物の展示、輸送に関する法律
基準6:繁殖させられる回数についての規定
犬:メスの交配は6歳まで(満7歳未満)
ただし、満7歳時点で生涯出産回数が6回未満の場合は、7歳まで
猫:メスの交配は6歳まで(満7歳未満)
ただし、満7歳時点で生涯出産回数が10回未満の場合は、7歳まで
基準7:その他の動物愛護、飼育に関する規定