ペットはかわいいだけじゃない!

ペットフード安全法(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律)

第1条(目的)

 この法律は愛がん用飼料(=ペットフード)の製造などに関する規制を行うことで、その安全性とペットの健康を保護してペットの愛護に寄与することを目的としています。

第3条(事業者の責務)

 製造業者、輸入業者、販売業者はペットフードの安全性について責任があることを認識し、

  • ペットフードの安全性を確保するための知識、技術の習得
  • 原材料の安全の確保
  • 健康が害されることを防ぐための、ペットフードの回収やその他の処置
  • 等に努めなければいけません。

    第4条(国の責務)

     国は、ペットフードの安全性に関する情報の収集、整理、分析、提供に努めなければなりません。

    第5条(基準・規格)

     農林水産大臣、環境大臣はペットフードの製造方法や表示に関する基準、ペットフードの成分の規格を定めることが出来ます。

    第6条

     規格に合わない方法でペットフードを製造してはいけません。

    また、①規格に合わない方法で製造されたペットフード②決められた表示のないペットフードを販売してはいけません。

    第7条

    ③有害な物質を含む、またはその可能性がある
    ④病気を起こす可能性のある微生物により汚染されている、またはその可能性がある
    ペットフードの製造、輸入、販売を禁止できます。

    第8条

     農林水産大臣、環境大臣は①~④のペットフードの製造業者、輸入業者、販売業者に対してその廃棄または回収、その他必要な措置をとることを命じることができます。

    第9条(製造業者等の届け出について)

     ペットフードの製造業者、輸入業者は事業を始める前に

     1.氏名、住所
     2.ペットフードを製造する事業場の名称、住所
     3.ペットフードを保管する施設の所在地
     4.その他農林水産省令、環境省令で定められた項目
    を農林水産大臣、環境大臣に届け出なければなりません。

    第10条(帳簿)

     ペットフードの製造業者、輸入業者はペットフードを製造、輸入した際にその名称・数量などを帳簿に記載し、保存しなければいけません。
     また、ペットフードを製造業者、輸入業者、販売業者に譲り渡した際は、その名称・数量・相手の氏名または名称を記載し、保存しなければいけません。

    第12条(立ち入り検査)

      農林水産大臣、環境大臣は、ペットフードの製造・輸入・販売・輸送・保管に関係がある場所に立ち入り、

  • ペットフード、原材料、業務に関する帳簿、書類などの検査
  • 関係者への質問
  • 検査に必要な量のペットフードもしくは原材料の収集(対価の支払いは行う)
  • をさせることができます。

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    狂犬病予防法
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