犬猫等販売者向け
第8条
動物の販売を仕事として行う人は販売する動物の種類、習性などに応じて正しい飼育の方法や 世話の仕方を飼う人に説明しなくてはいけません。
第8条の2
説明をするときには飼う人の動物の飼育経験や飼育に関する知識と照らし合わせて、どのようにしたら 正しい飼育法が伝わるかということを考えなければなりません。
第21条
第一種動物取扱業者(ペットショップや動物園など動物の販売や展示で利益を得る業者)は、動物の健康や安全を保つために環境省令で定められた基準値を 守らなくてはなりません。
第22条の2
犬や猫を販売する人は犬猫安全計画を定め、それに沿って仕事をしなくてはなりません。
犬猫安全計画とは、犬猫販売業者が飼育や繁殖、展示の方法や、飼えなくなった犬や猫をどうするかということを独自に定めるものです。
第22条の3
犬や猫を販売する人は、その健康や安全を守るため、獣医師と適切に連携を取りながら仕事をしなくてはなりません。
第22条の4
犬や猫を販売する人はやむを得ない場合を除き販売することができなくなった犬や猫のことも、寿命を迎えるまで責任をもって 世話しなくてはいけません。
この法律の問題点
「やむを得ない場合を除く」という言葉はどこからが「やむを得ない」と判断できるのかがあいまいで、法的拘束力が小さくなってしまう という問題があります。
人によって取り方の変わってしまう言葉は、その法律が都合が悪く感じている人にとって便利な抜け道になってしまいます。この場合でいうと、「自分は○○という理由でやむを得ないのでこの犬は殺処分します」ということも可能になってしまうかもしれないということです。
そこで、あいまいな表現をなくし、適切な取り締まりが行われるようにするために、動物を扱う業者が必ず守らなくてはならない基準値が新たに作成されました。 これは直接「やむを得ない」状況を解決するものではありませんが、法律のあいまいだった部分をなくし動物が適切な状態で飼育されるための一助になっています。