動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物が苦しまない方法によってしなければいけません。
環境大臣は、関係行政機関の長と話し合って、その1で示した方法に関して必要な事項を定めることができます。
その2で示したように必要な事項を定めるときには、その1の殺処分の方法について、他の国ではどうしているかということについても十分配慮するよう努めなければなりません。